帯替えのルール。
広告の承諾・取引態様・おとり広告

2026年10月10日 マドリZ

要点
  • 帯は、配る会社の表示。商号・免許証番号・取引態様などを自社のものにする
  • レインズの物件をネットやチラシに出すなら、元付の広告の承諾をとる
  • 図面の中身は変えない。成約したらすぐ下げる(載せ続けるとおとり広告)
今すぐ無料で使う登録なし・メールアドレス不要
実際の画面・早送りなし
入れてPDFまで9.5秒
  1. 自社の販売図面を1枚入れるAIが帯を見つけて登録。最初だけ
  2. 他社の販売図面をまとめて入れるAIが帯を差し替える
  3. PDFで書き出すファイル名も自動

パソコンの Chrome・Edge で使います。スマホで見ている方は

ルールは2種類。見せ方と、使ってよいか

見せ方のルール
  • お客様に見せる図面
  • 帯を自社の表示にする
  • 取引態様を事実どおりに書く
  • 中身を変えない・成約したら下げる
使ってよいかのルール
  • 他社の物件を広告に出すとき
  • 元付の広告の承諾をとる
  • 承諾の範囲(媒体)で使う

見せ方は、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)と宅地建物取引業法(宅建業法)が決めています。表示規約の「表示」には、インターネット広告、チラシ・パンフレット・説明書面(ダイレクトメール・ファクシミリを含む)、電話などの口頭まで入ります(4条5項)。

業者向けの図面も、お客様に見せた時点で「表示」です。責任は図面を作った会社ではなく、見せた会社(広告主)にあります。表示規約が対象にするのは一般消費者に向けた居住用の物件の広告で、事業用の物件は対象外ですが、宅建業法はかかります(首都圏不動産公正取引協議会の相談事例)。

帯に入れる自社の表示

広告には、広告主(帯替えした自社)について次の項目を書きます。どの項目が要るかは、物件の種別と媒体ごとに、表示規約の施行規則の別表で決まっています(表示規約8条)。

項目書く内容・例
商号自社の商号(名称)
事務所の所在地自社の事務所の所在地
電話番号問い合わせを受ける番号
免許証番号例:○○県知事(1)第00000号
所属団体名と、公正取引協議会の加盟事業者である旨例:(公社)○○宅地建物取引業協会会員、(公社)○○不動産公正取引協議会加盟
取引態様売主・貸主・代理・媒介(仲介)のどれか(次の節)

元付の帯のままでは、表示が元付の会社のものになります。帯替えは、この表示を自社のものにする作業です。

取引態様は、その物件での自社の立場で

元付の帯の取引態様は残しません。自社の販売図面から帯を作ったときは、その物件だけの取引態様(売主・専任媒介など)が帯に入っていないかも見ます。入っていると、ほかの物件の図面にもそのまま載ります。

他社の物件を広告に出すなら、元付の承諾

レインズの物件は、元付業者の承諾をとってからレインズで得た物件情報を広告するには、元付業者の承諾が要ります(近畿レインズの利用規程14条2項)。承諾は原則として書面です(同細則6条1項)。中部レインズでは、広告転載区分が「可」の物件は、書面の承諾が要らない扱いです(利用ガイドライン4-3)
承諾の範囲で使う媒体を限った承諾は、ほかの媒体には使えません。自社のホームページに載せるのも広告です(中部レインズの利用ガイドライン4-3)
ポータルサイトも、承諾が前提大手ポータルサイトの掲載基準(例:SUUMO参画基準)でも、媒介契約を結んでいない他社の物件は、元付会社に物件確認をして掲載の承諾を得たものに限って載せられます
写真にも権利がある物件写真は著作物で、無断で複製したりネットに載せたりすると著作権の侵害になる、と業界団体が注意しています(全日本不動産協会の不動産お役立ちQ&A)

承諾を求めているのは、レインズの規程とポータルサイトの掲載基準です。細かな決まりは地区のレインズごとに違うので、所属するレインズの規程と元付業者の指示を確かめてください。

中身は変えない。成約したらすぐ下げる

上の2つは、国土交通省の通知(いわゆる「おとり広告」等の禁止の徹底について・令和5年1月12日)が例に挙げています。おとり広告は表示規約21条(ない物件・取引できない物件・取引する意思のない物件の広告)、景品表示法と宅建業法32条で禁じられています。

違反すると内容
公正取引協議会警告や、50万円以下の違約金。警告に従わないときなどは、500万円以下の違約金や除名(表示規約27条)。違反の公表も(29条)
ポータルサイト厳重警告・違約金の措置を受けた会社は、ポータルサイトへの掲載を止められます(首都圏不動産公正取引協議会とポータル各社が2017年に始めた施策では、原則1か月以上)
宅建業法32条・34条の違反は、業務停止の対象です(65条2項)

マドリZの帯替えで、帯を自社の表示に

帯替えの画面。複数の図面を読み込み、帯の位置を特定した図面と、未特定として確認を促す図面が並んでいる
まとめて入れても、確認するのは「未特定」の図面だけ

元付の承諾と、販売中かどうかの確認は、出す前に人が行ってください。マドリZは、承諾の有無や販売状況を調べません。

根拠にした資料

2026年10月時点で公開されている法令・規約・資料をもとにした、一般的な説明です。個別の判断は、所属する団体・公正取引協議会・地区のレインズに確かめてください。

帯を、自社の表示にそろえる

他社の図面をドロップするだけ。替わるのは帯だけで、図面の中身はそのままです。

今すぐ無料で使う登録なし・メールアドレス不要
パソコンの Chrome・Edge で使います

スマホで見ている方は

よくある質問

帯替えは違法ですか?

帯替えそのものは、客付の会社が広く行っている実務です。守ることは、帯を自社の表示にすること、取引態様を事実どおりに書くこと、図面の中身を変えないこと、成約したら下げること、そして他社の物件を広告に出すときに元付の承諾をとることです。個別の判断は、所属する団体や公正取引協議会に確かめてください。

広告転載区分が「可」なら、元付に連絡しなくていいですか?

書面の承諾が要らない扱いの地区があります。中部レインズでは、広告転載区分が「可」の物件は書面の承諾が要りません(利用ガイドライン4-3)。近畿レインズの細則も、元付業者が承諾の意思を示して登録した物件には書面を求めていません。ほかの地区は、所属するレインズの規程で確かめてください。どの場合も、出す前に販売中か・価格が変わっていないかは確かめます。成約済みの物件を載せ続けると、おとり広告になります。

メールやLINEでお客様に送る図面にも、自社の帯が要りますか?

お客様に見せた図面は、その時点で「表示」になり、責任は見せた会社にあります(首都圏不動産公正取引協議会の相談事例)。元付の帯のままでは連絡先も取引態様も元付のものなので、自社の帯に替えてから送ります。

取引態様は何と書けばいいですか?

「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の言葉で、その物件での自社の立場を書きます(表示規約施行規則9条1号)。他社の物件を紹介するなら、多くは「媒介(仲介)」です。元付の帯の取引態様は残しません。

成約した物件は、いつまでに下げればいいですか?

すぐにです。成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに載せ続けることは、おとり広告に当たるとされています(国土交通省の通知)。表示の内容が変わったときは、速やかに直すか取りやめることも、表示規約で決まっています(24条1項)。