帯替えのルール。
広告の承諾・取引態様・おとり広告
- 帯は、配る会社の表示。商号・免許証番号・取引態様などを自社のものにする
- レインズの物件をネットやチラシに出すなら、元付の広告の承諾をとる
- 図面の中身は変えない。成約したらすぐ下げる(載せ続けるとおとり広告)
入れてPDFまで9.5秒
- 自社の販売図面を1枚入れるAIが帯を見つけて登録。最初だけ
- 他社の販売図面をまとめて入れるAIが帯を差し替える
- PDFで書き出すファイル名も自動
パソコンの Chrome・Edge で使います。スマホで見ている方は
ルールは2種類。見せ方と、使ってよいか
- お客様に見せる図面
- 帯を自社の表示にする
- 取引態様を事実どおりに書く
- 中身を変えない・成約したら下げる
- 他社の物件を広告に出すとき
- 元付の広告の承諾をとる
- 承諾の範囲(媒体)で使う
見せ方は、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)と宅地建物取引業法(宅建業法)が決めています。表示規約の「表示」には、インターネット広告、チラシ・パンフレット・説明書面(ダイレクトメール・ファクシミリを含む)、電話などの口頭まで入ります(4条5項)。
業者向けの図面も、お客様に見せた時点で「表示」です。責任は図面を作った会社ではなく、見せた会社(広告主)にあります。表示規約が対象にするのは一般消費者に向けた居住用の物件の広告で、事業用の物件は対象外ですが、宅建業法はかかります(首都圏不動産公正取引協議会の相談事例)。
帯に入れる自社の表示
広告には、広告主(帯替えした自社)について次の項目を書きます。どの項目が要るかは、物件の種別と媒体ごとに、表示規約の施行規則の別表で決まっています(表示規約8条)。
| 項目 | 書く内容・例 |
|---|---|
| 商号 | 自社の商号(名称) |
| 事務所の所在地 | 自社の事務所の所在地 |
| 電話番号 | 問い合わせを受ける番号 |
| 免許証番号 | 例:○○県知事(1)第00000号 |
| 所属団体名と、公正取引協議会の加盟事業者である旨 | 例:(公社)○○宅地建物取引業協会会員、(公社)○○不動産公正取引協議会加盟 |
| 取引態様 | 売主・貸主・代理・媒介(仲介)のどれか(次の節) |
元付の帯のままでは、表示が元付の会社のものになります。帯替えは、この表示を自社のものにする作業です。
取引態様は、その物件での自社の立場で
- 広告をするときは、取引態様(自社が当事者=売主などか・代理か・媒介か)を示します(宅建業法34条1項)
- お客様から注文を受けたときも、遅滞なく取引態様を伝えます(同2項)
- 言葉は「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」を使います(表示規約施行規則9条1号)
- 事実と違う取引態様は、不当表示です(表示規約23条1項1号)
元付の帯の取引態様は残しません。自社の販売図面から帯を作ったときは、その物件だけの取引態様(売主・専任媒介など)が帯に入っていないかも見ます。入っていると、ほかの物件の図面にもそのまま載ります。
他社の物件を広告に出すなら、元付の承諾
承諾を求めているのは、レインズの規程とポータルサイトの掲載基準です。細かな決まりは地区のレインズごとに違うので、所属するレインズの規程と元付業者の指示を確かめてください。
中身は変えない。成約したらすぐ下げる
- 価格・賃料・面積・間取りを書き換えない。改ざんして実在しない物件を広告するのは虚偽広告
- 成約済みの物件を、速やかに広告から削除せずに載せ続けるのはおとり広告
- 表示した内容が変わったら(成約・価格の変更)、速やかに直すか、取りやめる(表示規約24条1項)
上の2つは、国土交通省の通知(いわゆる「おとり広告」等の禁止の徹底について・令和5年1月12日)が例に挙げています。おとり広告は表示規約21条(ない物件・取引できない物件・取引する意思のない物件の広告)、景品表示法と宅建業法32条で禁じられています。
| 違反すると | 内容 |
|---|---|
| 公正取引協議会 | 警告や、50万円以下の違約金。警告に従わないときなどは、500万円以下の違約金や除名(表示規約27条)。違反の公表も(29条) |
| ポータルサイト | 厳重警告・違約金の措置を受けた会社は、ポータルサイトへの掲載を止められます(首都圏不動産公正取引協議会とポータル各社が2017年に始めた施策では、原則1か月以上) |
| 宅建業法 | 32条・34条の違反は、業務停止の対象です(65条2項) |
マドリZの帯替えで、帯を自社の表示に
- 他社の図面をドロップすると、AIが帯の位置を見つけて自社の帯に差し替えます。替わるのは帯の部分だけで、図面の中身(価格・面積・間取り)はそのまま
- 自社の帯は、自社の販売図面を入れて登録するか、会社情報(商号・免許証番号・所在地・取引態様など)から作ります。会社情報から作る帯は、「帯に表示する項目」で取引態様を選ぶと帯に出ます
- 自社の販売図面から登録するとき、その物件だけの取引態様・物件番号・QRなどがありそうなら、AIが知らせます。「隠す」や帯の設定の「白塗り」で消せます
- 書き出すPDFには、元付の帯の文字が残りません

元付の承諾と、販売中かどうかの確認は、出す前に人が行ってください。マドリZは、承諾の有無や販売状況を調べません。
根拠にした資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索):32条・34条・65条
- 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(首都圏不動産公正取引協議会):4条・8条・21条・23条・24条・27条・29条、施行規則9条
- 表示規約適用の有無(首都圏不動産公正取引協議会の相談事例)
- いわゆる「おとり広告」等の禁止の徹底について(国土交通省 国不動指第80号・令和5年1月12日)
- 広告承諾書のダウンロード(近畿レインズ。利用規程14条2項・細則6条1項)
- 利用ガイドライン(中部レインズ・令和7年1月1日改正版。4-3)
- SUUMO参画基準(広告掲載基準11条・20条)
- 「ハトマークサイト」も掲載停止の施策に参加へ(首都圏不動産公正取引協議会・平成29年12月8日)
- 不動産お役立ちQ&A(物件写真の著作権)(全日本不動産協会)
2026年10月時点で公開されている法令・規約・資料をもとにした、一般的な説明です。個別の判断は、所属する団体・公正取引協議会・地区のレインズに確かめてください。
帯を、自社の表示にそろえる
他社の図面をドロップするだけ。替わるのは帯だけで、図面の中身はそのままです。
パソコンの Chrome・Edge で使います
スマホで見ている方は
よくある質問
帯替えは違法ですか?
帯替えそのものは、客付の会社が広く行っている実務です。守ることは、帯を自社の表示にすること、取引態様を事実どおりに書くこと、図面の中身を変えないこと、成約したら下げること、そして他社の物件を広告に出すときに元付の承諾をとることです。個別の判断は、所属する団体や公正取引協議会に確かめてください。
広告転載区分が「可」なら、元付に連絡しなくていいですか?
書面の承諾が要らない扱いの地区があります。中部レインズでは、広告転載区分が「可」の物件は書面の承諾が要りません(利用ガイドライン4-3)。近畿レインズの細則も、元付業者が承諾の意思を示して登録した物件には書面を求めていません。ほかの地区は、所属するレインズの規程で確かめてください。どの場合も、出す前に販売中か・価格が変わっていないかは確かめます。成約済みの物件を載せ続けると、おとり広告になります。
メールやLINEでお客様に送る図面にも、自社の帯が要りますか?
お客様に見せた図面は、その時点で「表示」になり、責任は見せた会社にあります(首都圏不動産公正取引協議会の相談事例)。元付の帯のままでは連絡先も取引態様も元付のものなので、自社の帯に替えてから送ります。
取引態様は何と書けばいいですか?
「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の言葉で、その物件での自社の立場を書きます(表示規約施行規則9条1号)。他社の物件を紹介するなら、多くは「媒介(仲介)」です。元付の帯の取引態様は残しません。
成約した物件は、いつまでに下げればいいですか?
すぐにです。成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに載せ続けることは、おとり広告に当たるとされています(国土交通省の通知)。表示の内容が変わったときは、速やかに直すか取りやめることも、表示規約で決まっています(24条1項)。